家族葬の費用をどのように支払えばいいか悩んでおり、故人の財産を一つの候補としてあげている人も多いと思います。
この記事では家族葬の費用を故人の財産で支払うことはそもそも可能なのか、またその際のメリット・デメリットを説明しますので、参考にしてみてください。
家族葬の費用を故人の財産で支払うことは可能
家族葬において「喪主が払わなければいけない」「近親者が払わなければいけない」などの決まったルールは存在しません。
よって故人の財産で支払うことももちろん可能です。
ただ、利点もありますが同時に注意しなければいけない点もあるので詳しく説明します。
良い点:故人の財産で家族葬を行うと相続税対策になる
相続をするともちろん相続税がかかりますが、仮に故人の財産で家族葬を行うと、相続財産から家族葬の費用を差し引いて相続税を計算できます。
すなわち、故人の財産で家族葬を行うということは相続税対策にもなります。
注意点:家族葬の費用全てが相続財産から差し引けるわけではない
ここで一つ注意が必要なのが、家族葬の全てが相続財産から差し引けるわけではなく、すなわち相続税対策になるわけではありません。
下記に相続税対策できる家族葬の項目を記載しますので参考にしてみてください。
相続税対策に対象な項目
- 遺体の運搬にかかった費用
- 遺体の回送にかかった費用
- 葬儀にかかった費用
- 火葬、埋葬、納骨にかかった費用
- 通夜などの儀式にかかった費用
- お経などの宗教者にかかった費用
基本葬儀をあげるための費用は全て相続税対策にすることができそうです。
逆に相続税対策にできない項目をみていきましょう。
相続税対策に非対象な項目
- 香典返しにかかった費用
- 墓石や墓地購入にかかった費用
- 初七日や四十九日にかかった費用
直接葬儀には関わっていない、後日に対応する香典返しや墓石、法要などの費用は相続税対策の対象にならないので注意しましょう。
税金の話は周りの専門家や税理士に必ず確認するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事では「家族葬の費用を故人の財産で支払うことができる」ことを説明してきました。
相続税対策の対象にできる項目もあれば、非対象の項目も存在しますので注意しましょう。
また細かな手続きや変更ももちろん存在します。税金周りの話は必ず専門家などの相談するようにしましょう。
※ちなみに相続するのも様々な手順を踏む必要があります。
詳細は下記サイトが参考になりますので、紹介しておきます。
不動産売却の教科書:「相続開始から1ヶ月~10ケ月以内に行う7つの手続き・流れ・注意点」
※中でも大きな財産になるのが不動産と車。
それぞれのお得に売る方法は下記記事を参考にしてください。